解体工事業を営むには、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。また、登録の際には1名以上の技術管理者を置く必要があります。技術管理者として従事するためには、適切な資格と技術を身につけることが不可欠です。本記事では、解体工事業者にとって重要な登録解体工事講習について解説します。
1.登録解体工事講習の概要
登録解体工事講習とは
平成27年度までの国家資格等合格者を対象とした講習です。平成28年6月1日より改正建設業法が施行され建設業許可の業種区分として「解体工事業」が新設されましたが、改正に伴い「解体工事」に係る営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者の資格要件が建設業法施行規則等で定められました。平成28年5月31日以前は「とび・土工工事業」の許可で「解体工事」を施工していたものが、今後は原則「解体工事業」の許可を取得した企業が「解体工事」を施工することとなります。平成27年度までの国家資格等合格者がその資格において、解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者となるためには、「登録解体工事講習」の受講又は解体工事に係る実務経験が必要となります。
講習対象者
解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者になろうとする方で、次のいずれかの資格を有する者
- 平成27年度以前に土木施工管理技術検定試験(種別「土木」)に合格した者
- 平成27年度以前に建築施工管理技術検定試験(種別「建築」又は「躯体」)に合格した者
- 技術士(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)の2次試験に合格した者
※とび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者を解体工事業に係る技術者要件を満たす技術者とみなす経過措置期間は令和3年6月30日で終了しました。

2.講習内容
開催地
令和6年は東京・大阪・宮城・福岡で開催されました。講習は対面のみでオンライン講習はありません。受付は、原則開催日の2週間前までとなっています。
講習科目及び時間
講習時間:3時間50分 修了試験:30分
受付:9:30~10:00
開講挨拶/ガイダンス:10:00~10:10
①解体工事の関係法令に関する科目:10:10~12:00 (110分)
*昼食時間 12:00~13:00(60分)
②解体工事の工法に関する科目:13:00~14:00 (60分)
③解体工事の実務に関する科目:14:10~15:10 (60分)
④修了試験:15:20~15:50 (30分)
受講料
インターネット申込 9,900円(テキスト代・消費税含む)(クレジット決済)
※コンビニ決済の場合は、別途、決済手数料500円が掛かります。
申込方法
パソコンを使用し、インターネットにて申込みをします。スマートフォンからは申込みできませんので、ご注意ください。
アドレス認証 | |
⇓ | |
情報入力 ※本人確認写真が必要です | |
⇓ | ⇓ |
お支払い(クレジットカード) | お支払い(コンビニ決済) ※申込み後、7日以内にお支払い下さい |
⇓ | ⇓ |
完了メール | |
⇓ | ⇓ |
受講票メール ※お支払い確認後、7日以内に届きます |
お問合せ先
公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
TEL 03-3555-2196 URL https://www.zenkaikouren.or.jp/
まとめ
解体工事業登録は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)によって定められた、解体工事を行うために必要な登録制度です。また、登録の際には技術管理者を設置しなければなりません。登録解体工事講習は、平成27年度までの国家資格等合格者がその資格において、解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者となるために受講が必要となる講習です。