産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に、必要事項を記した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する必要があります。
マニフェスト交付状況報告書
対象事業者
全てのマニフェスト交付者(産業廃棄物排出事業者)、すなわち産業廃棄物処理業者に収集運搬又は処分を委託した全ての事業者が対象になります。ただし、情報処理センターへ登録し、電子マニフェストを利用している場合、報告手続は不要です。
根拠法令
- 廃棄物処理法 第12条の3第7項
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 - 廃棄物処理法施行規則 第8条の27
法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、当該2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
対象期間と提出方法
前年度分(前年4月1日から報告する年の3月31日)が報告対象です。例えば、令和6年度の報告の対象期間は令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)となります。前年度分を毎年4月1日から6月30日の間に提出しなければなりません。
・電子申請
※令和4年4月1日より「大阪行政オンラインシステム」で運用しています。
・郵送
・窓口持参
上記3つの提出方法があります。
尚、大阪府では郵送・窓口持参ともに副本への押印は行われませんので、提出した記録が必要な場合は電子申請を利用するか、もしくは簡易書留など発送記録が残る方法で郵送する必要があります。
罰則
マニフェストの交付等状況報告の義務を怠った場合は、都道府県知事から必要な措置を講ずるよう勧告されることがあり、勧告に従わない場合にはその旨が公表されることがあります。また、公表後に改善が見られない場合には必要な措置をとるように命ぜられる場合があります。この命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況報告書の様式
府の様式と国の様式、いずれを使用しても構いません。府の様式には、マニフェスト交付状況報告書の集計を簡便に行なえるよう、データベース化に必要なコードの記載欄がありますが、コード関係以外は国の様式と共通の内容です。
なお、年度の途中で紙マニフェストから電子マニフェストに変更した場合は、電子マニフェストにて処理された分は産業廃棄物排出事業場からの報告は不要です。紙マニフェストの分のみ報告してください。
まとめ
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。このマニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。法令を遵守し、マニフェストを正しく管理運用しましょう。